会則

日本EP・アブレーション技術研究会 会則

名称 

第1条

本会は日本EP・アブレーション技術研究会と称する。 

 

事務所 

第2条 

本会は主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。 

 

目的 

第3条 

臨床でEPS及びアブレーション治療に携わる医療従事者にて、これらに関する医療機器の研究ならびに臨床的研究を推進し、不整脈疾患診断・治療発展の寄与を目的とする。

 

事業 

第4条

当会は前条の目的を達する為、次の事業を行う。 

(1) 研究会の開催 

(2) 記録集の発行 

(3) EP・アブレーション技術に関する調査研究 

(4) 関連団体との連帯交流 

(5) EP・アブレーション治療に従事する医療従事者の学術技能の研鑽及び資質の向上に関連すること 

(6) その他、目的を達成する為に必要な事業 

 

会員 

第5条 

第1項

会員はEP・アブレーションに従事する医療従事者で当会趣旨に賛同する者とする。

第2項

本会への入会は研究会への参加をもって入会とする。

第3項 

会員は以下の各号に該当するに至ったときは会員資格を喪失する。 

(1) 事務局まで退会の旨を通知したとき。 

(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3) 除名されたとき。

 

会費

第6条

研究会参加に際して会費を納入する。 

 

役員 

第7条 

第1項

この研究会に次の役員を置く。 

(1) 世話人 3名以上

(2) 監事    2 名以内

(3) 顧問   3 名以内

(4) 事務局長 1名 

(5) 副代表世話人 1名

(6) 研究会実行役員 2~4名           

(7) 事務局員 1名以内

(8) 当番世話人 1名以上

第2項 

世話人のうち1名を代表世話人とし、1名以上を当番世話人とする。

 

役員の選出等 

第8条

第1項

本会役員は発起時の役員を基にし、役員の推薦、世話人会議決を経て委嘱するものとする。

第2項

代表世話人、副代表世話人は世話人から世話人会で選出する。

選出方法は、世話人各位は他薦1名を現任代表世話人に提出、世話人過半数の得票にて決定する。過半数を満たさない場合は、上位2名にて決選投票を実施、世話人過半数を満たすまで繰り返し実施する。但し代表世話人を固辞したい世話人は選出前に、現任代表世話人へその旨を報告する。また投票を辞退する場合は、現任代表世話人へその旨を報告する。

選出時期に関しては任期終了3ヶ月前に実施する。

副代表世話人は、代表世話人より推薦、世話人会にて選出する。

第3項

当番世話人は研究会1回に対して1名以上を世話人会で選出する。

選出時期に関しては前年研究会3か月前に実施する。

第4項

監事、顧問、事務局長、事務局員は世話人会の議決を経て委嘱するものとする。

第5項

研究会実行役員は、前当番(1名)、次回当番(1名)世話人、地域担当世話人および支援員(2名)を当番世話人より推薦、世話人会にて選出する。

第6項

顧問は世話人会の議決を経て委嘱するものとする。

 

役員の職務 

第9条

第1項

代表世話人は本会を代表してその職務を総括する。 

第2項

世話人は世話人会を構成し会則に従い重要事項を審議決定する。 

第3項

世話人は本会の運営に関し適切な配慮を行い、問題があれば世話人会へ提案する。 

第4項

当番世話人は当該となる研究会の企画運営を主として担当する。 

第5項

事務局長は事務局を代表し、その業務を総括する。また、議事録を残し、保管・管理する。 

第6項

監事は本会の事業業務執行状況および財産状況を監査する。

第7項

事務局員は事務局を支援、事務局の指示に従い支援、補助を行う。

第8項

 研究会実行役員は、当番世話人のもと、当該研究会の企画、運営の支援、補助を行う。

第9項

副代表世話人は代表世話人の職務を補助し、代表世話人が事情にて職務遂行が不可能な場合、それを代行する。

第10項

顧問は、研究会に対して、専門的知識や経験に基づく助言および支援を行う。顧問には議決権はないものとする。但し、評決が決しない場合のみ、代表世話人に権限にて、顧問に議決権を与える。

 

役員の任期 

第10条

第1項

世話人、代表世話人、副代表世話人の任期は3年(研究会本会3会期)とする。ただし再任を妨げない。

代表世話人、副代表世話人は、再任は3期、最大9年までとする。

第2項

監事、顧問、事務局長、事務局員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第3項

研究会実行役員は当該研究会の前後2年を任期とする。

第4項

顧問の任期は3年とする。再任は世話人会に議決し委嘱する。

 

役員の退任、罷免

第11条

第1項 退任

全ての役員において、一身上の理由退任を希望する場合は、代表世話人もしくは副代表世話人に報告、世話人会にて受理する。

 

第2項 罷免

長期にわたり本会運営に協力できない世話人に関しては、世話人会に諮りその任を解く。

世話人が次のいずれかに該当する場合には、世話人会の出席者の3分の2以上の賛成により、これを罷免することができる。

(1)職務怠慢、または本会の名誉を著しく毀損する行為があったとき

(2)倫理規程等に著しく違反したとき

(3)代表世話人に報告なく、研究会本会を3期連続参画されなかったとき

罷免に際しては、当該世話人に対し事前に弁明の機会を与えるものとする。

 

会議 

第12条

本会の会議は次の通りとする。 

第1項

世話人会

世話人会は研究会当日、および必要に応じて代表世話人が招集する。 

代表世話人、もしくは過半数の世話人が必要と判断した場合は、臨時開催が可能である。

第2項

世話人会は世話人と事務局長によって構成する。 

第3項

世話人会は、代表世話人より世話人から議長を任命し、実施する。

第4項

世話人会は議事に加わることができる世話人の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

第5項 

役員が、世話人会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に世話人の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

会計 

第13条

第1項

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

第2項

本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってそれにあてる。 

第3項

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受け、世話人会の承認を得るものとする。

 

会則の改定 

第14条 本会の会則は世話人会の議決を経て改定することができる。 

 

附則 

1.この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は世話人会の議決を経て別に定める。 

2.この会則は平成23年10月22日より施行する。 

3.この会則は世話人会承認により第1条、および第2条を改定し、平成25年4月22日より施行する。 

 

細則 

第1条 本会会費は年次研究会開催時に参加費として納入する。 

 

付記 

役員   代表世話人 堺美郎 済生会熊本病院 

事務局長 前川正樹 おもと会大浜第一病院 

   

世話人 (50音順)

一柳 宏 名古屋大学医学部附属病院
井野裕也 京都桂病院
内田文也 三重大学附属病院
河藤壮平 岡山ハートクリニック
柴田正慶 心電図研修所合同会社
杉村宗典 姫路獨協大学
高橋勝行 藤井ハートクリニック
縮 恭一 筑波大学附属病院
中嶋 勉 群馬県立心臓血管センター
降矢憲一 仙台厚生病院
前川正樹 おもと会大浜第一病院
森 紀成 トヨタ記念病院
山崎大輔 旭川医大病院
芳森亜希子 君津中央病院 

顧問

丹生治司 小倉記念病院

 

 役員更新

:令和3年4月 

 会則改定

:令和3年4月
:令和7年5月